債権回収
回収のポイント
取引先が破綻する前には、以下のような兆候が伺えるものです。
- 一部の騒がしい取引先の支払いを優先的にして、他社を後回しにしている
- 資金繰りが苦しいと公言している
- 勤続年数の長い社員が退職をしたり、現場のスタッフの入れ替わりが激しい
- 社内体制に問題があり、伝達や連携ミスが多くなっている
- 取引金融機関が変更されている
- 怪しげな連中が取引先に出入りしている
- 支払の手形サイトが長くなった
このような兆候がある場合、未払いに備えて法的手続きをふまえた債権回収を意識する必要があります。
多くの取引先と接していると支払いが遅れる会社もどうしても現れるものです。
そうした場合に、即座に取引停止ということは難しいでしようから、延べ払いの合意を契約書にしっかりと残すとともに、出来る限り、連帯保証人や不動産などの担保を取り付ける必要があります。
実際に未払いとなってしまった場合
電話や話合いで支払いを促し、以下のような事案に則した対応をとります。
1 現在は手持ち資金がなく払えない(将来の入金で払う予定あり)
この場合、具体的な取引先や入金予定を相手に説明させましょう。そして、相手に支払いを約束する債務承諾書を書いてもらいましょう。債務承諾書は時効を中断する効果がありますし、相手の支払いを促す心理的プレッシャーになります。
また、一括での支払いが難しい場合は、分割での支払契約書を作成することも有効です。
2 手持ち資金があるが、支払いが後回しになっている
この場合、人間関係や取引関係を考慮しながら、どの程度強く督促を強めるかを検討することになります。他社よりも支払いの優先順位が下になっていることが想定されるので、内容証明郵便、繰り返しの督促や訪問などが有効でしょう。
3 手持ち資金があるが、支払いを拒否している
この場合、相手の言い分をよく聞く必要があります。サービスや商品について不満がある、修理や追加サービスがあるまでは代金を払いたくない、現場の担当者の態度に不満がある、などでしょうか。相手の言い分にも理由がある場合は値引きや分割支払いに応じるといった配慮も必要でしょう。
あまり強くケンカをしてしまうと、相手が支払う気持ちをゼロにしてしまいます。注意が必要です。また、債務承諾書と支払計画案などは必ず書面に残しておきましょう。
4 手持ち資金が少なくなっており、全額を払う目処が立たない
この場合、相手の不動産などの財産を差し押さえる財産がある場合は、他の債権者に先んじて、法的手続を行う必要があるでしょう。特に、仮差押えなどをどの財産に対して行うかが重要になります。
5 その他
相手は「弁護士に支払わないよう止められている」「3ヶ月後に必ずお金を用意できる」「親族や知人から借りられるアテがある」「銀行からの繋ぎ融資の予定がある」などと、支払いに関する様々な説明をされるとは思いますが、真偽の見極めが重要です。
実際に未払いとなってしまった場合
電話や話合いで支払いを促し、以下のような事案に則した対応をとります。
-
現在は手持ち資金がなく払えない(将来の入金で払う予定あり)
この場合、具体的な取引先や入金予定を相手に説明させましょう。そして、相手に支払いを約束する債務承諾書を書いてもらいましょう。債務承諾書は時効を中断する効果がありますし、相手の支払いを促す心理的プレッシャーになります。
また、一括での支払いが難しい場合は、分割での支払契約書を作成することも有効です。 -
手持ち資金があるが、支払いが後回しになっている
この場合、人間関係や取引関係を考慮しながら、どの程度強く督促を強めるかを検討することになります。他社よりも支払いの優先順位が下になっていることが想定されるので、内容証明郵便、繰り返しの督促や訪問などが有効でしょう。
-
手持ち資金があるが、支払いを拒否している
この場合、相手の言い分をよく聞く必要があります。サービスや商品について不満がある、修理や追加サービスがあるまでは代金を払いたくない、現場の担当者の態度に不満がある、などでしょうか。相手の言い分にも理由がある場合は値引きや分割支払いに応じるといった配慮も必要でしょう。
あまり強くケンカをしてしまうと、相手が支払う気持ちをゼロにしてしまいます。注意が必要です。また、債務承諾書と支払計画案などは必ず書面に残しておきましょう。 -
手持ち資金が少なくなっており、全額を払う目処が立たない
この場合、相手の不動産などの財産を差し押さえる財産がある場合は、他の債権者に先んじて、法的手続を行う必要があるでしょう。特に、仮差押えなどをどの財産に対して行うかが重要になります。
-
その他
相手は「弁護士に支払わないよう止められている」「3ヶ月後に必ずお金を用意できる」「親族や知人から借りられるアテがある」「銀行からの繋ぎ融資の予定がある」などと、支払いに関する様々な説明をされるとは思いますが、真偽の見極めが重要です。
債務弁済契約書(リスケ合意)
いずれの場合でも、滞った未払い金をいつからいつまでの間に、月にいくら支払えるかを契約書の形にすることが重要です。
その際、支払いが滞るに至った原因をしっかりとヒアリングしましょう。
過去数期分の決算資料、資金繰り表などを提出させられることが望ましいでしょう。
そして、債務弁済契約書はできれば公証役場で執行認諾文言付の公正証書にしておくことが望ましいでしょう。弁済契約書に違反があった場合、すぐに強制執行ができます。
担保の取付け
手形を振り出している会社に対しては、手形の振り出しを求めておきましょう。
その際、手形を2枚以上振り出させせることが有効です。
相手に対して、債権者が2枚の手形を持っており、それを不渡りとすれば銀行取引停止になるというプレッシャーを与えることができます。
代表取締役の個人保証に加えて、他の取締役や親族への財産隠しが疑われる場合は親族に対する保証も要求すべき場面もあるでしょう(法的な強制はできません)。
不動産への抵当権設定に対しては、担保価値の把握が重要になります。金融機関や他の債権者の抵当権が設定されており、余剰価値がない場合は、抵当権の実行による回収は期待できません。
法的手続
話し合いや内容証明郵便を送っても相手が払わない場合や話し合いがそもそもできない場合、法的手続を進める必要があります。
その場合、契約書、発注書、納品書、請求書、相手担当者とのメール、現場での作業確認など、請求金額を裏づける資料はしっかり残っていますか?
また、仮押えを実施する場合は、その請求金額に応じた担保金(請求額の10%~20%)が必要になります。
訴訟・判決を経ても相手が支払いをしない場合、強制執行で相手の財産から強制的に債権回収を図る必要があります。