債権回収
未収金にならないための予防方法
契約書への工夫
一般的な契約書では、トラブルを想定した詳細な条項が定められていないことが多く、いざという時に契約書を根拠に債権回収を図ることができない事態が懸念されます。
弁護士は取引におけるリスクとその対処を想定した契約書を用意します。
契約に入れた方がよい条項としては、期限の利益喪失、損害賠償額の予定、担保保証(相手がすぐに保証人を用意できないような場合、債務者に保証人を立てさせる義務や、抵当権設定義務を負わせる条項)、相殺予約、契約解除条件などを定めておくことが有効です。条項の具体的な調整方法は、是非弁護士に相談をされてください。
また、もし詳細な契約書を結ばずに取引が始まってしまったような場合や、スポットの急ぎの取引になってしまい契約書の調整が間に合わない場合は、納品書、発注書、請求書、担当者とのやり取りなど、取引の内容や金額を裏付ける書類はできるだけ用意しましょう。
担保の取付け
取引の開始前において、取引相手が抵当権や根抵当権の設定に応じることは考えにくいといえますが、取引上相手よりも強い立場にあれば、取引開始前に信用補完のために抵当権や根抵当権の設定を受けるのも一つの方法です。
当該企業の有する動産に譲渡担保権を設定したり、商品売買であれば、商品に対して所有権留保特約を結んでおき、代金が支払われるまで商品の所有権を債権者のもとにおいておいたりする方法が考えられます。
また、取引先の価値ある動産(備品・機械類)に譲渡担保権をつけておいたり、倉庫内の商品への集合物譲渡担保権なども有効です。
取引先に人的担保を求める場合は、連帯保証人等の財産状態が特に重要です。
そのため、連帯保証人の所有不動産や勤務先などの調査も重要です。
また、連帯保証人が自らの意思で連帯保証人になったことを明らかとするよう、本人確認や直筆の署名・実印押印と印鑑登録証明書の取付けなども重要です。