2021年3月号: 改正高年齢者雇用安定法の施行
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改正高年齢者雇用安定法の施行
少子高齢化による働き手の減少への対抗策と働く意欲と能力のある高年齢者の就業機会を確保するため、令和3年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
65歳までの雇用確保義務
高年齢者雇用安定法では、事業主に60歳未満の定年の禁止と65歳までの雇用確保措置を講じる義務を定めています。定年を65歳未満に定めている場合には、①定年制の廃止、②65歳までの定年の引上げ、③希望者全員に対する65歳までの再雇用制度・勤務延長制度等による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を講じなければなりません。
いずれの措置を講じない場合には公共職業安定所(ハローワーク)の指導が入り、勧告書の発出、企業名の公表といった対応がとられることがあります。
70歳までの就業機会の確保努力義務
65歳までの雇用確保義務に加えて、改正高年齢者雇用安定法では、65歳から70歳までの就業機会の確保努力義務が新設されました。
なお、この改正は、定年の70歳への引上げを事業主に義務付けるものではありません。
就業機会の確保の措置としては、①定年制の廃止、②70歳までの定年の引上げ、③70歳までの再雇用制度・勤務延長制度等による継続雇用制度の導入(対象者を限定する基準を設けることが可能です。ただし、事業主による恣意的な基準や労働関係法令・公序良俗に反する基準は認められません。)、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に事業主が自ら実施する社会貢献事業または事業主が委託・出資等をする団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入のいずれかとなります。
④と⑤は、雇用によらない措置であり、「創業支援等措置」と呼ばれます。これを実施する場合には、計画の作成、過半数労働組合等の同意、計画の周知の手続きが必要となります。
再就職支援措置等の対象者の範囲の拡大
70歳までの就業機会の確保努力義務が新設されたことにより、高年齢者等の離職時の再就職支援措置、多数離職届、求職活動支援書の作成・交付の対象者として65歳以上70歳未満の者が追加されることになります。
高年齢者雇用アドバイザー等の活用
事業主としては、高年齢者の就業機会の確保と経営・事業内容等とのバランスをとる必要があります。賃金・退職金・人事処遇制度の見直し、高年齢者の職業能力の開発・向上、職務の再設計等の条件整備をするにあたっては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザーへの相談、雇用保険制度に基づく助成制度、公益財団法人産業雇用安定センターにおける他の事業主とのマッチング支援等の活用も検討してみてはいかがでしょうか。
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【かしま法律事務所】
所属弁護士:齋藤 碧(さいとう みどり)- プロフィール
- 山形大学人文学部総合政策科学科卒業、大阪大学大学院高等司法研究科修了後、弁護士登録(茨城県弁護士会)。主に、交通事故、労災事故、債務整理、過払い金回収、相続、離婚、中小企業法務(労務問題)を中心に活動を行う。趣味は物を作ること、読書、音楽鑑賞。
相続解決事例「相手方が音信不通であった相続人からのご依頼」
- ご依頼者
- Xさん
- 相手方
- Yさん(Xさんの弟)
- 被相続人
- Aさん(Xさんの父)
- 解決方法
- 調停
- 解決までに要した期間
- 10か月
なお、本件は新型コロナウイルスにより、裁判所の手続きに4か月ほど遅れが生じております。
本件の親族関係
Yさんは、お金にルーズな性格であり、実家を出た後、色々と借金を抱えてしまい、その債務整理を助けたのがAさんとXさんでした。Yさんは、2度もこのような迷惑をかけたため、「遺産は要らない。Xさんがもらってくれ。」と言い残して実家を出ていきました。
Xさんは、Aさんと同居していたのですが、Aさんを残してXさんも実家を出ることとなりました。その後、Xさんの家でYさんの生活の面倒を見ていたこともありましたが、YさんはXさんのもとを出ていきました。
そのような状況下で、突如、Aさんが亡くなり、Aさんの近くに居住していた親族から連絡があり、Xさんは相続が発生したことを知りました。
ご相談のきっかけ
Aさんは、遺言書を残すことなく亡くなりましたので、XさんとYさんは遺産分割協議をする必要がありました。
Xさんは、弁護士にYさんとの交渉を依頼しましたが、当該弁護士はYさんと連絡を取ることができず、契約は終了しました。
その後、Xさんが当事務所に相談に来られ、ご依頼をお受けすることとなりました。
相談内容
連絡のつかないYさんと遺産分割を進めたい。
受任後の対応
当事務所の前に依頼していた弁護士が、Yさんに書面を送ったり、XさんがYさんの自宅を訪問したりしていましたが、Yさんと接触することはできなかったとのことでしたので、私は、Yさんへの連絡を諦め、直ちに調停申立てを行いました。
裁判所からYさんに対して書類を送付したところ、Yさんから私のもとに連絡があり、調停には出席するとのことでしたが、Yさんは1回目の調停には出席しませんでした。このため、Yさんは調停に出席しないものとして、遺産分割を進める準備を裁判所と行っていましたが、Yさんから1度は連絡がありましたので、私から、遺産分割として現金を支払う内容の遺産分割協議書をYさんに送りました。そうしたところ、Yさんは2回目の調停に出席してきました。
再びYさんと連絡が取れなくなり、手続きが長引くことが懸念されたため、Xさんの、「当初の提案額より多少多めに支払ってでも、その日のうちに遺産分割調停を成立させたい。」という意向を踏まえ、第2回調停において調停を成立させました。
本件における弁護士の意義
遺産分割調停は裁判所での手続きですので、当事者が合意していたとしても、資料等の用意が適切になされていなければ調停を成立させることはできないことがあります。本件では最後までYさんとは連絡が取れないことを想定していたので、このような迅速な解決ができるとは想定していませんでしたが、最初から適切な資料等の準備を整えて調停に臨むという専門家として当然のことが迅速な解決を可能にすることができたと思います。当事務所にご依頼いただいておらず、第2回期日において資料等の不足があれば、今回の事件は解決できなかった可能性もありました。
Xさんには、長年解決してこなかった遺産分割協議が、ご依頼後たった10か月で解決したと大変喜んでいただけました。
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【千葉法律事務所】
所属弁護士:今井 浩統(いまい ひろのり)- プロフィール
- 東北大学法学部卒業、早稲田大学法務研究科修了後、弁護士登録(千葉県弁護士会)。主に、交通事故、労災事故、債務整理、過払い金回収、相続、離婚、中小企業法務(労務問題)を中心に活動を行う。趣味はソフトテニス、ゴルフ、アコースティックギター、ドライブ。