会社破産
会社破産の弁護士費用について
弁護士費用は事業状況、事務処理量、債権者や従業員への対応、保全対象財産によって変わります。弁護士費用や予納金をどう用意するかについてもご相談時にお伺いし、お見積りできます。
※表示されている金額は、すべて税別となります。
会社破産※1の弁護士費用
負債額3,000万円未満:
60万円
負債額3,000万円以上:
負債額の2%
※1、株式会社、有限会社などの法人格を持たない場合(個人事業主)も会社破産になります。別途消費税と実費(法人・代表者個人各2万円)がかかります。
経営者の個人破産の弁護士費用
30万円
裁判所への予納金
少額管財※2
20〜30万円
※2、少額管財とは、法人及び代表者の自己破産申立事件で、ほとんど資産がないか、若干の換価業務が予想されるものの通常管財の予納金(70万円)を納付することが困難な事情にあるものをいいます。
通常管財
裁判所との調整になりますが、下記が目安です。
負債額5,000万円未満 | 70万円 |
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負債額5,000万円から1億円 | 100万円 |
負債額1億から5億円 | 200万円 |
負債額5億から10億円 | 300万円 |