2021年6月号: 在宅勤務における事業場外労働によるみなし労働時間制の適用要件について
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在宅勤務における事業場外労働によるみなし労働時間制の適用要件について
2020年春から新型コロナウィルスの影響によって、日本においても在宅勤務(テレワーク・リモートワーク)が急速に普及しました。在宅勤務により、企業にとってはコストの削減、育児・介護等に携わる優秀な人材の確保、営業効率等のメリットが考えられます。他方で、従業員の働いている姿が目視できないため、労働時間の管理や正確な従業員の評価が困難となるデメリットが考えられます。こうした中で、時間外労働時間を把握することが困難であることからも、労働時間の管理を簡便にするために、事業場外労働によるみなし労働時間制(以下「事業場外みなし労働時間制」といいます。)の導入を検討する企業も増えてきているように思います。
そこで、今回は、在宅勤務における「事業場外みなし労働時間制」の適用要件について取り上げます。
1.事業場外みなし労働時間制とは
事業場外みなし労働時間制とは、事業場外労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については 「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です。所定の労働時間働いたということを「みなす」ことができるため、労働時間の管理が簡便になります。
2.適用要件
事業場外みなし労働時間制を適用するためには、「事業場外」で業務に従事し、かつ、「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難」な業務に該当する必要があります。
在宅勤務の特性としては、在宅勤務者の私生活の場所において仕事と日常生活の時間帯が混在していることにあります。
在宅勤務者は自宅で仕事をしているため、在宅勤務者の本来所属する事業場の外で仕事をしているといえ、「事業場外」とはいえます。
また、労働時間を算定することが困難であることの要件として、①業務に用いる情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと、②業務が、使用者の具体的な指示に基づいて行われていないことを満たす必要があります。すなわち、使用者が在宅勤務者に情報通信機器を用いて指示を行うことが可能であったり、使用者と在宅勤務者とが業務を報告しあえる状態にある場合には、事業場外みなし労働時間制を適用することは難しくなります。
以上より、事業場外みなし労働時間制の導入を検討する際には、上記の適用基準を満たしているか確認することが必要となります。また、仮に導入できた場合であっても、労働安全衛生法上の観点から従業員の労働時間や健康状態の管理をすることは求められることになります。
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【船橋法律事務所】
所属弁護士:神津 竜平(こうづ りゅうへい)- プロフィール
- 國學院大学法学部卒業、明治大学法科大学院修了後、弁護士登録(千葉県弁護士会)。主に、交通事故、労災事故、相続、離婚、中小企業法務(労務問題)を中心に活動を行う。趣味は旅行、釣り。
交通事故解決事例
Aさんは交通事故にあう前、重い病気で入院しており、退院後は自宅で療養していました。療養期間中、バイクに乗っていたところ、車と衝突する事故にあい、鎖骨脱臼や下肢の骨折のお怪我を負いました。
脱臼・骨折についての後遺障害はどのようになりますか
後遺障害という語感からは、治った後も調子が悪い状態というイメージを受けるかもしれません。もっとも、骨の変形などは、それ自体が後遺障害となります。この場合、関節が動かせないことや、痛み・痺れが続いていることなどの不自由が生じていることは、必ずしも必要でありません。
Aさんの場合、痛みや動かしにくさはほとんど残らなかったのですが、脱臼した鎖骨は変形してしまいました。また、折れた股関節については、人工骨頭を入れる手術を行っていました。
これらの障害について、弁護士の意見書も付けたうえで後遺障害の申請をしたところ、鎖骨の変形について第12級、股関節の骨折について第10級の認定がなされ、全体として併合9級の後遺障害認定を受けることができました。
病気療養のため、事故時は休職していました。しかし、事故がなければ、病気から快復した後に復職するつもりでした。
後遺障害が残って労働が難しくなった分の損害は認められますか。
後遺障害が残ってしまった場合、認定された障害の等級に応じて、逸失利益の賠償がされます。逸失利益とは、労働能力が減少してしまい、本来働いて得られるはずだった収入が得られなくなったことに対する損害です。例えば、後遺障害等級が9級の場合、定年年齢の67歳までの間、35%分の労働能力が失われたと考えます。
事故時働いていた方の場合、事故前の収入をベースにして、逸失利益を算定することになります。
一方、事故時働いていない方ですと、その後働いていた可能性が認められる場合に、逸失利益を請求できることになります。
Aさんは、事故時、病気療養からの復職の具体的な見込みが立っていない状態でした。そこで、弁護士から、ご病気が治癒に近い状態であったことを示す退院証明書や、ご病気に関する事故前後のカルテ、同種のご病気の方の事故賠償に関する裁判例などを提出しました。そして、この事故がなければAさんは、仕事復帰してご収入もあるはずであったことを主張して、交渉を行いました。その結果、定年までの期間について、ご病気前の年収の50%分をベースにした逸失利益の賠償を受けることができました。
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【船橋法律事務所】
所属弁護士:三浦 知草(みうら ちぐさ)- プロフィール
- 中央大学法学部法律学科卒業後、弁護士登録(千葉県弁護士会)。
主に、交通事故、相続などを中心に活動を行う。趣味は読書、野球・ボクシング・相撲のTV観戦。