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2024年5月号: 法改正に伴う専門業務型裁量労働制の変更点

L+PRESS 2024年5月 PDFで見る

法改正に伴う専門業務型裁量労働制の変更点

今回は、法改正により、2024年4月1日から専門業務型裁量労働制の対象に新たに追加された業務、制度導入に当たり、新たに必要となる労働者個人の同意等について取り上げます。

専門業務型裁量労働制及び対象業務に新たに追加された業務について教えてください。

A 専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、その遂行手段や時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、実際に労働した時間とは関係なく、あらかじめ決められた時間を労働時間とみなす制度です。2024年4月1日から対象業務が拡大され、いわゆるM&Aアドバイザーの業務が追加されました。

専門業務型裁量労働制を導入するためには、労働者個人の同意は必要ですか。

A 法改正により、専門業務型裁量労働制の導入に当たって、労働者個人の同意が必要となりました。それに伴い、労使協定には、①制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと、②制度の適用に労働者が同意しなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと、③制度の適用に関する同意の撤回の手続等を定めることが必要となります。使用者は、労働者本人の同意は書面による等その手続の具体的な内容や、労働者に明示して説明すべき事項(協定の内容等の制度の概要、同意した場合の賃金・評価制度の内容、同意しなかった場合の配置・処遇等)を労使協定に定めること、苦情処理手続の具体的内容を労働者に説明することが望ましいとされています。
また、制度適用に当たっての同意及びその撤回に関する労働者ごとの記録を協定の有効期間中及び有効期間の満了後3年間保存することが必要です。

専門業務型裁量労働制の適用に同意しない労働者への対応で気を付けることを教えてください。

A 制度の適用を受けることに同意しなかったことを理由として、労働者の配置及び処遇につき、不利益に取り扱うことは禁止されています。不利益な取り扱いに当たるか否かは、個別の事情に応じて判断されることになりますが、あらかじめ個別の労働契約や就業規則等で、適用労働者と非適用労働者の等級とそれに基づく賃金額等が定められている場合には、制度の適用に同意しなかった者の労働条件は当該労働契約等の内容に基づき決定されるため、契約内容が明らかに合理性のないものでない限り、同意をしなかったことを理由とする不利益取扱いには当たらないとされています。

その他、制度導入に当たり特に注意すべき点はありますか。

A 労働者の健康・福祉を確保するための措置として、①事業場の適用労働者全員を対象とする措置(勤務間インターバル、一定の労働時間を超えた場合の制度適用解除等)、と②個々の適用労働者の状況に応じて講ずる措置(医師による面接指導、健康診断の実施等)から、一つずつ以上実施をすることが望ましいとされています。特に、把握した適用労働者の勤務状況及びその健康状態を踏まえ、一定の労働時間を超えた場合の制度適用解除を実施することが、労働者の健康確保をはかる上で望ましいとされています。

【市川法律事務所】
所属弁護士:今福 康裕(いまふく やすひろ)

プロフィール
立教大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了。弁護士登録以前は、裁判所書記官として民事・刑事の裁判事務を務める。現在は船橋事務所で、交通事故、個人破産、刑事弁護などを中心に、困っている人を助け、寄り添った仕事をしたいという想いのもと活動を行う。趣味は映画鑑賞や格闘技観戦、好きな言葉は「おもしろきこともなき世をおもしろく」。

交通事故解決事例

事案
Aさん(男性・18歳)はバイクを運転していたところ、前方にトラックが停車していたことから、バイクを停車させました。
そうしたところ、前方から急にトラックが後退してきたため、トラックとバイクが衝突してしまいました。Aさんは、本件事故によって、右母趾基節骨骨折などの傷害を負いました。
Aさんは、本件事故から約1週間後に、相談にいらっしゃいました。また、Aさんは、Aさんの父親が契約していた自動車保険に付帯する弁護士費用特約(以下、「弁特」といいます。)が利用できることもあり、相談当日に依頼をしました。

1 治療終了まで

Aさんは、本件事故直後に弁護士に依頼をしたことから、保険会社とのやり取りを弁護士に任せることができ、治療に専念することができました。

2 後遺障害の認定

Aさんは、本件事故から約1年間治療を継続しましたが、骨折部位が変形癒合してしまったため、右足第1指に機能障害及び神経症状が残存してしまいました。弁護士が、Aさんを代理して自賠責保険会社に対し後遺障害の認定手続を申請したところ、後遺障害等級12級12号に認定されました。弁護士に依頼をした場合、後遺障害等級の獲得に向けた適切なサポートを受けることができます。

3 示談交渉

弁護士は、後遺障害の認定後、保険会社との示談交渉を開始しました。
慰謝料については、早期に裁判基準の95%の額で合意をすることができました。なお、弁護士が示談交渉をした場合、事案にもよりますが、慰謝料については、裁判基準の90%の額で合意をすることが多いといえます。
もっとも、後遺障害による逸失利益については、交渉が難航しました。保険会社は、Aさんが治療期間中に大学を退学し、最終学歴が高卒となっていることから、逸失利益の算定に用いる基礎収入は、男性・高卒の平均賃金(約483万円)とするべきであると主張してきました。これに対し、弁護士は、①Aさんが大学を退学した理由の1つが本件事故を起因とする傷害により通学が困難になってしまったことであるとこと、②Aさんがその当時就職活動をしていたことから、就労の蓋然性があり、少なくとも男性・学歴計の平均賃金(約555万円)を得られる蓋然性があったことから、男性・学歴計の平均賃金を基礎収入として逸失利益を算定すべきと主張しました。最終的に保険会社が弁護士の主張を認め、男性・学歴計の平均賃金を基礎収入として算定した逸失利益を支払うことで概ね合意をすることができました。

4 おわりに

慰謝料や逸失利益の額については、弁護士が交渉する場合と被害者がご自身で交渉する場合とで、結果に大きな差が出ることが多いといえます。
また、Aさんは弁特を利用できたことから、最小限の自己負担額で弁護士に依頼をでき、高額な賠償金を獲得することができました。
交通事故の被害にあった場合には、早期に弁護士に相談をし、適切なタイミングで弁護士に依頼をすることをおすすめします。

【船橋法律事務所】
所属弁護士:西池 峻矢(にしいけ しゅんや)

プロフィール
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。弁護士登録以降、「自身が勉強した法律を使って、法的な紛争で苦しんでいる人々を助けてあげたい」という気持ちを胸に、交通事故や一般民事、家事事件などの分野で活動を行う。趣味は野球やラグビーなどのスポーツ観戦、好きな言葉は「意志あるところに道は開ける」。

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