債権回収
相手が倒産してしまった場合
様々な事情で相手が倒産した場合、売掛金の回収は相当に困難というべきです。
法的措置による会社更生や破産手続の場合、破産管財人が相手の財産を現金化してご依頼者の売掛金額等に応じて配当しますが、通常配当率は低く、相手に財産が乏しい場合は配当が無い場合もあります。
1 商品の引き揚げ
納品済みの商品が相手にある場合、引き揚げの方法が考えられます。相手の倉庫内に無断で侵入して商品を持ち出すと建造物侵入や窃盗等に該当するリスクがありますので、注意が必要です。
相手の代表者や倉庫管理者、相手の破産申立て代理人などの書面による承諾を得て商品を引き揚げましょう。
2 動産売買の先取特権
動産の売主には、動産から優先的に代金を回収しうるという「先取特権」があります。破産手続では別除権(破産鉄続きによらずに先行して支払いを受けられる権利)があります。
また、売却した商品が、相手から第三者に転売された後に転売代金が相手に支払われていないときは転売代金の差押えなども可能です。
なるべく早く弁護士に相談をされてください。