債権回収
よくあるご質問
ここでは、売掛金や債権回収のご相談の際、ご相談者からよく受ける質問を取り上げてみました。
契約書や借用書がないのですが、回収はできますか?
売買契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書、借用書、合意書など、お互いの署名や押印がある「文書」でなくても、債権回収を進めることは可能です。
売買であれば、発注書、納品書、請求書の控えなどが証拠になります。請負であれば、作業日報や現場の管理票(人数が明記)、作業記録などが証拠になります。
お金の貸し借りであれば、お金の用意状況(通帳の払い戻し履歴)、相手がお金を受領し資料(通帳の振込履歴、振込み明細書、領収証)、相手の一部返済が資料(通帳記録、領収書の控え等)などが証拠になります。
また、取引に関するやり取りのメール、メモ、やり取りを知っている人物の証言なども良い証拠になります。
時効が過ぎてしまい、請求ができなくなるケースもあると聞きました。時効期間が過ぎないか不安です。
民法では、売掛金などの債権を一定の期間請求せずに放置しておくと、その権利が消滅してしまう制度を導入しています。
法律では、基本的な時効を民法では10年としていますが、商事債権に関しては5年となります。さらに、契約内容によっては5年、3年、2年、1年、6か月など様々な短期消滅時効制度が定められています(改正民法案では、債権侵害の消滅時効制度の統一が予定されています)
時効の完成を防ぐには、訴訟等の法的請求や内容証明郵便による停止が有効です。
相手が財産を隠しそうです。どうすればよいですか?
相手の財産を仮に差し押さえるという民事保全手続きが有効になります。
相手が近い時期に倒産や廃業を予定しているような場合、こちらが協議や訴訟を進めている間に相手が財産を現金化したり、親族に贈与したり、第三者名義に変更したりなど、様々な財産隠しに及ぶことがあります。
財産隠しを防ぐため、相手の財産の処分を禁止し、仮に差し押さえておくという民事保全手続が有効です。
相手の住所や行方がわからない場合、債権回収をあきらめるしかないのでしょうか?
相手の現在の連絡先がわからない場合であっても、弁護士は受任した事件に必要な範囲で住民票や戸籍の附票などを取り寄せることができます。
また、携帯電話の番号などから弁護士会照会制度によって、携帯電話の契約者の氏名や住所を調査することも可能です。
さらに、相手が自分名義の不動産や預金等を放置して相手が行方不明になっている場合は、手続きの時間・費用等を考慮しながら、不在者財産管理人などを選任の上で法的手続きを進めることもあります。
相手の所在が不明でも債権回収を図る方法はあります。具体的な段取りは弁護士がご説明しますので、ご相談ください。
裁判に勝てば、相手は未払い分を必ず支払いますか?
裁判に勝っても、勝訴の判決文をすぐに現金に換えることはできません。相手の自主的な支払いがなければ、相手の財産を差し押さえて、強制的に金銭を回収する強制執行手続きを進める必要があります。
裁判を省略して強制執行はできないのですか?
民事執行法では、強制執行には原則として債務名義という文書を必要としており、その典型的なものが確定した勝訴判決です。
もっとも、確定した勝訴判決以外にも、強制執行が可能となる条項を含んだ公正証書や抵当権などの担保権に基づいて強制執行をすることもできます。
公正証書や抵当手続を利用すれば、時間や費用のかかる裁判を回避して、スピーディな債権回収を進めることができます。
相手が全く財産を保有していない場合、回収はできますか?
相手に全く財産がない場合、強制執行が空振りに終わってしまいます。これでは、強制執行までに費やした時間や費用が無駄になってしまいます。
債権回収では、裁判に勝てるかどうか以上に「相手から現実に回収できるか」が重要となります。
そのため、法的手続き前に実際にどのような財産を保有しているか、担保の当てはないかなどの詳細な調査が不可欠です。
調査によっても目ぼしい財産を発見できない場合、協議によって少額払いの合意を取り付け、時効の中断を図ることも有効です。
また、全く債権回収ができなかった場合は、今後の取引で同様の事態が生じないよう、詳細な分析/業務改善に繋げることが重要でしょう。
相手の財産を差押えたいのですが、他の債権者も差押えをしてきました。こちらが優先的に回収できるのでしょうか。
同一の目的債権(金銭債権)に関して、差押えが競合をした場合は、基本的に債権額に応じて按分の上で配当手続きが進められます。そのため、先に差し押さえた側が必ずしも有利になるわけではありません。
差押の競合は、税金や社会保険料の滞納処分との競合や特別法の定めなど、複雑なルールが定められています。
詳しくは弁護士にご相談ください。
何とか相手の銀行預金を差し押さえることができましたが、相手が預金先の銀行に借入れがあり、預金が相殺されてしまいました。こちらは回収できないのでしょうか?
銀行などの金融機関が相手(債務者)に対する債権の発生時期(借入れ時期)が、預金債権に対する差押決定の書類が金融機関(第三債務者)であるに送達された時期よりも早い場合には、相殺が優先してしまいます。
通常、金融機関から相手(債務者)に対する融資が差押えに先行しています。
差押えをした側は、相殺後の残預金部分からのみ回収を図ることになり、残余が無ければ回収できない結果になってしまいます。
差押えをした側は、相殺後の残預金部分からのみ回収を図ることになり、残余が無ければ回収できない結果になってしまいます。
衣服の卸売の商売をしています。支払日になっても相手が支払をしません。相手の資金繰りが悪く倒産するという噂も聞いています。卸した商品を勝手に引き揚げてきて良いのでしょうか?
卸した商品の所有権の帰属がどちらにあっても、相手の同意を得ずに勝手に商品を引き揚げてしまうと、窃盗罪などの対象になる可能性があります。
無理な引き揚げは警察沙汰になるような事態も考えられますので、十分な注意が必要です。商品を引き揚げる際には、相手代表者や倉庫の管理者等を立ち会わせ、引き揚げの承諾を得たことを書面にしておくべきです。相手に返品伝票を発行してもらうことも有効です。
取引先が破産してしまうと、債権回収は無理ですか?
取引先が本当に破産を進めようとしている場合、金融機関対応や取付け騒ぎを恐れ、破産の予定をしっかり説明してくれないでしょう。うっかり破産の予定を漏らしてしまうと、預金口座が凍結されたり、取付け騒ぎが起こってしまうからです。
破産手続きでは、破産管財人が債務者の財産をすべて現金化し、債権者に債権額に応じて配当を行い、会社を消滅させる手続きです。配当の際には、税金や社会保険料などが優先して支払われます。次に、従業員の未払い給与や退職金も優先順位が高い支払です。
別除権や先取特権等の担保が付いている特別な債権を有していれば格別、一般債権者は上記残った財団から支払いを受けることができるにすぎません。
破産に至ってしまうと、債権全額の回収はほとんど期待できません。
相手や会社代表者本人が支払わないので、連帯保証人に請求しました。すると、保証人は「身に覚えがないため支払う義務きない」との支払いを強く拒否しています。どうすれば良いですか?
この保証人が連帯保証人であることを前提にご説明します。契約手続きの際、保証人と直接お会いしましたか。保証人が自分の意思で、契約書の保証人欄に署名・押印をした場合には、保証人が責任を免れることは困難です。そこで、契約書に記載された署名・押印が、保証人本人のものかどうかを確認しましょう。この確認に際しては、ICレコーダーなどで記録を残すことをお勧めします。
それが本人の署名押印によるものであれば、責任追及は可能です。債務者が保証人欄に勝手に署名・押印していたような場合、通常は責任追及が困難です。もっとも、保証人が「身に覚えがない」と主張していても、保証人から印鑑証明書を交付されていたり、債務者が実印を保管していたような場合、責任追及が可能となることもあります。
このような微妙な事例については、弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士以外に債権回収を頼むことはできますか?
少額の債権を大量に取り扱うサービサーや債権額が140万円以下の場合に法務省の認可を受けた司法書士(認定司法書士)が関与する場合は別として、一般に弁護士でない者が、業務として対価を得て他人の債権を回収することは法律で禁止されています。
インターネット上では、弁護士以外の者が債権回収業を宣伝しているケースも見受けられますが、必ず合法的な活動かどうかを見極めてください。また、いわゆる取り立て屋などへの依頼は控えてください。