行政指導・行政処分への対応
行政指導・行政処分への対応
介護事業は許認可事業であり、行政処分を受けると事業運営に大きな影響があることは言うまでもありません。一番大きな行政とのやり取りとしては、各市町村区の実地指導員が定期的に事業所を直接訪問し、当該事業所が指定基準を満たしているかの「実地指導」となりますが、これについては各種法令順守についての認識が低いために、不正が起こる側面があります。
行政庁との関係においては、(1)各種法令の順守・コンプライアンス(「介護保険法」「労働基準法」「個人情報保護法」など)、(2)職員研修、(3)記録・帳票の作成・保管ルールの策定、(4)契約締結時の重要事項説明にあたっての証拠を残す、など事前の予防対策を行うことが可能です。
平成28年から、「高齢者の虐待」が疑われる場合には、事前通知なしでの指導が可能となりました。先の(2)「職員研修」において、高齢者の虐待ともとれるような身体拘束はないか、などの確認と合わせて、虐待防止に関する法令の研修を行うのも良いかもしれません。
行政庁とのやり取りに関しては、法律に則って行われるため、各市区町村窓口に不明・疑問点について直接確認することは勿論のこと、弁護士にもご相談されてはいかがでしょうか。