施設職員の労務トラブル
素行不良職員への注意処分・退職勧奨
職員の問題行動
職員について、利用者の家族に利用者の悪口をいう、言葉遣いが悪い、遅刻が多い、挨拶ができない、仕事への不満が多い、勤務態度が悪く改善されないなどの問題職員がいます。
実際、多くの介護事業所が問題職員に悩まされています。マニュアルを守らない。事故、クレームが起きても報告しないといった事態で、マニュアルを守らないから注意すると、「そんな言い方しないでも」と言われることがありますが、施設長やリーダーから繰り返しの指導や注意が必要となります。
ただ単に「マニュアルを守れ!」だけでは納得を引き出すことは難しく、なぜそのルールが必要かを指摘、マニュアルの背景、理由、自らルールを考えさせることも重要です。
研修や口頭指導など
お互いの知識や経験を尊重しつつ、助言・注意・指摘をするような風土作り・指導体制の構築が必要になります。
研修や勉強会で「ほうれんそう」の大切さを理解させ、責任者が現場に入り、細かく指導する必要があります。恨まれることを恐れたり、パワハラへの心配などはあるでしょうが、ベテラン新人に関係なく、疑問・注意等そのシチュエーションによって、注意をしましょう。
適切な懲戒処分手続き
口頭指導・業務日報の提出の義務化・書面での指導などを繰り返し、それでも改善が認められない場合、戒告や減給などの懲戒処分を進めることになります。問題行為の多い職員は、人間関係の悪化、職場の環境の悪化にもつながるため、先手の対処が不可欠となります。