介護事業に関するさまざまなお悩みをリーガルケア

よくあるご質問

高齢者福祉サービスの利用者の方において、認知症が疑われるような場合、そのご家族と契約を締結する際、どのような点について注意すべきでしょうか。

契約締結にあたって、法律上は契約の相手方に意思能力(自身の行為の結果を判断しうる精神能力)が必要とされています。意思能力がない方と行った契約は「無効」となります。介護サービスの利用は、事業者と利用者との契約に基づいて実施されるものです。双方の意思の合致が必要であり、意思能力が必要です。意思能力の存在が疑わしい場合、事業者の意見や締結しようとする契約がご本人に必要かつ適切な契約かを注意する必要があります。意思能力が完全にない場合は、ご家族と契約を交わすことはできず、利用者のご家族などが「成年後見手続き」をとり、成年後見人と契約を取り交わすことになります。

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