よくあるご質問
介護施設送迎車の送迎や万一の交通事故ではどのような問題となりますか。
介護施設の送迎車の運転は普通自動車の免許を持っていれば可能です。介護を担当している職員が運転することも可能です。道路交通法の定めにより、介護施設の送迎車による送迎が有料の場合は、道路運送事業者にあたり、第二種の運転免許が必要です。しかし、無料であれば道路運送事業者には該当しないので第一種免許でよいことになります。
介護保険タクシーが家族の同乗や事業所への送迎を禁止しているため、施設の職員が介護の日常業務と兼務して送迎車の運転を行うケースがあります。仕事で疲れている職員が送迎車の運転をし、交通事故が起きた場合、運転者には刑事上の責任、民事上の責任が発生し、また、事業者も責任を負うことになります。送迎に用いる車の任意保険の加入の有無については、必ずチェックをしましょう。